職業訓練校と失業保険について教えてください。
職業訓練校に合格したので、4/5から学校に行く事になっています。3/29に最初の失業認定日があったのですが、面接があり行く事ができませんでした。私の不注意なんですが、面接の事で頭がいっぱいで事前に職業安定所に連絡するのを忘れており、また、面接の際に面接証明書を持っていく事も忘れていたので、急いで4/1に職業安定所に連絡したところ、すぐ来てほしいとの事で言われ行ってきたのですが、3/1~3/29までの間が不認定になってしまいました。 私の不注意なのでどうしようもないとは思っているのですが、このことが原因で学校に通えなくなってしまうことはあるのでしょうか? 職業安定所に行った際に、職員の方に聞いたのですが、「学校に行ったときに聞いてください」とか「問題ありません」とか聞く人によって答えがバラバラでした。
もう一点、失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
職員の方に聞くと、これも答えがバラバラで、「3/30~4/5までの7日間の待機期間以降の4/6からは職業訓練校の受講生に該当するため、4/6からは受給対象になります」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れます」という答えでした。
どちらが正しいのでしょうか? 私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
職業訓練校に合格したので、4/5から学校に行く事になっています。3/29に最初の失業認定日があったのですが、面接があり行く事ができませんでした。私の不注意なんですが、面接の事で頭がいっぱいで事前に職業安定所に連絡するのを忘れており、また、面接の際に面接証明書を持っていく事も忘れていたので、急いで4/1に職業安定所に連絡したところ、すぐ来てほしいとの事で言われ行ってきたのですが、3/1~3/29までの間が不認定になってしまいました。 私の不注意なのでどうしようもないとは思っているのですが、このことが原因で学校に通えなくなってしまうことはあるのでしょうか? 職業安定所に行った際に、職員の方に聞いたのですが、「学校に行ったときに聞いてください」とか「問題ありません」とか聞く人によって答えがバラバラでした。
もう一点、失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
職員の方に聞くと、これも答えがバラバラで、「3/30~4/5までの7日間の待機期間以降の4/6からは職業訓練校の受講生に該当するため、4/6からは受給対象になります」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れます」という答えでした。
どちらが正しいのでしょうか? 私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
認定の関係で学校に通えなくなることはないですよ。安心してくださいね。
認定は、あくまで失業状態にあったかどうかの認定なので、その日について失業給付が出るか否か、というだけの事です。不認定になった日数分については、相談者さんの受給期間がまだ充分にあるようでしたら、後回しにされるだけのことなので、安心してください。
※受給期間は、離職の日から1年間です。たとえば相談者さんが受給できる日数が90日と仮定しますと、受給期間の365日の間に、失業の認定を受けることができた90日の給付日数分を受給するので、1ヶ月くらい不認定になったところで、おそらく問題ないのでは?
自己都合の場合でも、会社都合の場合でも、最初にハローワークに行った日(求職の申込をした日)から7日間は待機があります。その後、自己都合の方は3ヶ月の給付制限が発生します。
給付制限の期間でも、職業訓練に通うと失業給付が受給できます。
だから、7日間の待機期間については受給できませんが、給付制限の始まる日から学校へ通うことになっているのでしたら、受給できます。
まるまる一ヶ月遅れるというのは、ちょっとわかりませんが、いつ受給できるかという事ではないかと思います。
通常の、失業給付は認定日が28日ごとにあり、認定日から1週間くらいで認定された期間の失業給付の金額が振り込まれますよね。
しかし、学校へ通っている間は、自分で認定日にハローワークに行く必要は有りません。学校が出欠を管理して、出席の日は自動的に認定されます。その場合、月単位の〆になって、かつお手元に振り込まれるまでの期間が2週間くらいかかるので、そういう言い方をされたのかもしれません。
いずれにしても、問題ないと思います。
不認定の分は、後ろに回るだけです。受給期間を超えてしまった場合には、超えた分は、もう貰えませんが、受給期間内であれば、後でもらえると思ってください。
せっかく合格されたので、安心して頑張ってきてくださいね。
認定は、あくまで失業状態にあったかどうかの認定なので、その日について失業給付が出るか否か、というだけの事です。不認定になった日数分については、相談者さんの受給期間がまだ充分にあるようでしたら、後回しにされるだけのことなので、安心してください。
※受給期間は、離職の日から1年間です。たとえば相談者さんが受給できる日数が90日と仮定しますと、受給期間の365日の間に、失業の認定を受けることができた90日の給付日数分を受給するので、1ヶ月くらい不認定になったところで、おそらく問題ないのでは?
自己都合の場合でも、会社都合の場合でも、最初にハローワークに行った日(求職の申込をした日)から7日間は待機があります。その後、自己都合の方は3ヶ月の給付制限が発生します。
給付制限の期間でも、職業訓練に通うと失業給付が受給できます。
だから、7日間の待機期間については受給できませんが、給付制限の始まる日から学校へ通うことになっているのでしたら、受給できます。
まるまる一ヶ月遅れるというのは、ちょっとわかりませんが、いつ受給できるかという事ではないかと思います。
通常の、失業給付は認定日が28日ごとにあり、認定日から1週間くらいで認定された期間の失業給付の金額が振り込まれますよね。
しかし、学校へ通っている間は、自分で認定日にハローワークに行く必要は有りません。学校が出欠を管理して、出席の日は自動的に認定されます。その場合、月単位の〆になって、かつお手元に振り込まれるまでの期間が2週間くらいかかるので、そういう言い方をされたのかもしれません。
いずれにしても、問題ないと思います。
不認定の分は、後ろに回るだけです。受給期間を超えてしまった場合には、超えた分は、もう貰えませんが、受給期間内であれば、後でもらえると思ってください。
せっかく合格されたので、安心して頑張ってきてくださいね。
解雇について。昨日、社長から3月末で解雇を言い渡されました。理由は職務違反と会社から渡されている携帯電話を私用で通話料4,000円ほど使ってしまったことが理由です。
解雇には納得しているのですが、離職票に自己都合なら円満退社で会社都合なら懲戒免職と言われました。
家族もあるので失業保険の給付の為にも会社都合でお願いしたいのと、残業代が出ていなかったので今までの残業代と急に解雇を言われて生活費も困窮してしまうので給料の3ヶ月分を請求したいのですが、どのようなところに相談に行けばいいのでしょうか?。
どうぞ、よろしくお願いします。
解雇には納得しているのですが、離職票に自己都合なら円満退社で会社都合なら懲戒免職と言われました。
家族もあるので失業保険の給付の為にも会社都合でお願いしたいのと、残業代が出ていなかったので今までの残業代と急に解雇を言われて生活費も困窮してしまうので給料の3ヶ月分を請求したいのですが、どのようなところに相談に行けばいいのでしょうか?。
どうぞ、よろしくお願いします。
解雇には納得している、というのは、会社携帯を私用で使うのは不正だ、ということが明確に決められており、それに違反した自分が悪いと認めて、その点では争わないという前提でよいのですね。
会社の言っている処分の内容は、『諭旨退職』というものになります。
懲戒に相当する行為を認め、本人が反省するなら、ことを荒立てずに自主的に退職することで、それ以上の処分はしない。それに納得できないなら、会社は懲戒解雇にするだけだ。
という話です。
携帯電話を私用で使うというのは、会社が携帯を個人に貸与している場合、だれでも多少はあるようなもので、そんなに大きな問題なのか?という気もしますが、広義に考えれば、会社資産の横領でしょうし、諭旨退職もあるかもしれません。その辺は会社の規定がわからないのでなんとも言えませんが。
そういう形で解雇されるとしたら、
①たとえ、会社都合だとしても、離職票の理由が「懲戒解雇」ならば、雇用保険の基本手当は、自己都合と同じように、給付制限期間3ヵ月がつきます。
会社都合にして、給付制限期間なしという目論見は外れると思います。
②解雇予告手当を請求したいとしても、昨日言われて月末解雇では、30日前に予告していますから、手当を支払う義務はありません。
生活に困るから給料3ヶ月分って、何の根拠もありません。
せっかくの温情による諭旨退職で自己都合にしてくれるというのを拒否して、懲戒解雇されて、貴方には損しか残りません。
未払いの残業代だけは、自己都合でも解雇でも関係なく、請求できると思いますので、管轄の労働基準監督署に相談に行かれたらいかがでしょう。
会社の言っている処分の内容は、『諭旨退職』というものになります。
懲戒に相当する行為を認め、本人が反省するなら、ことを荒立てずに自主的に退職することで、それ以上の処分はしない。それに納得できないなら、会社は懲戒解雇にするだけだ。
という話です。
携帯電話を私用で使うというのは、会社が携帯を個人に貸与している場合、だれでも多少はあるようなもので、そんなに大きな問題なのか?という気もしますが、広義に考えれば、会社資産の横領でしょうし、諭旨退職もあるかもしれません。その辺は会社の規定がわからないのでなんとも言えませんが。
そういう形で解雇されるとしたら、
①たとえ、会社都合だとしても、離職票の理由が「懲戒解雇」ならば、雇用保険の基本手当は、自己都合と同じように、給付制限期間3ヵ月がつきます。
会社都合にして、給付制限期間なしという目論見は外れると思います。
②解雇予告手当を請求したいとしても、昨日言われて月末解雇では、30日前に予告していますから、手当を支払う義務はありません。
生活に困るから給料3ヶ月分って、何の根拠もありません。
せっかくの温情による諭旨退職で自己都合にしてくれるというのを拒否して、懲戒解雇されて、貴方には損しか残りません。
未払いの残業代だけは、自己都合でも解雇でも関係なく、請求できると思いますので、管轄の労働基準監督署に相談に行かれたらいかがでしょう。
私が失業保険給付中に、主人が国保から社会保険に変更になったので扶養手続きをしました。給付中は、社会保険の扶養家族にはなれないって本当ですか?知らずに手続きした場合はどうなるのでしょうか。
今年3月、自己都合退職しました。主人は自営業(国保)でしたので、私もすぐ、国民健康保険と国民年金の加入手続きしました。雇用保険の手続きも済ませ、給付期限中に職業訓練校(5月中旬~9月中旬)に通い、120日分給付を受けました(日額3,642円)。
その間に、6月に主人が自営業を辞め、すぐに運送会社に就職しました。主人は、社会保険になりましたので、そのまま私を扶養に届けたそうです。
そのため、私は、3月~5月は国民健康保険・年金を払い、6月からはずっと、主人の社保扶養になっています。
私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
今年3月、自己都合退職しました。主人は自営業(国保)でしたので、私もすぐ、国民健康保険と国民年金の加入手続きしました。雇用保険の手続きも済ませ、給付期限中に職業訓練校(5月中旬~9月中旬)に通い、120日分給付を受けました(日額3,642円)。
その間に、6月に主人が自営業を辞め、すぐに運送会社に就職しました。主人は、社会保険になりましたので、そのまま私を扶養に届けたそうです。
そのため、私は、3月~5月は国民健康保険・年金を払い、6月からはずっと、主人の社保扶養になっています。
私が、失業保険受給中であった6~9月は、社会保険の扶養にはなれなかったのでしょうか。
知らずに手続きしたのですが、どうなるのでしょうか。
組合しだいです。
私の同窓生は、「知らなかったなら、仕方ない」で済んだそうです。
でも、遡って資格を取り消されることもあります。
正直に申告して、組合の指示に従うことをお勧めします。
以下、遡って取り消された場合の対応です。
収入超過で扶養認定を取り消されると、
いわゆる「嘘がばれて信用をなくす」状態でしばらくは
扶養に入れないこともありますが、
まずは、失業給付受給終了翌日から扶養に入るように交渉します。
そして、6月から~8月は国年と国保を払ってください。
失業給付受給中に保険証を使っているなら、
健康保険組合から不正使用として請求が来るので、
それも払います。
そして、その分を国保から取り戻します。
私の同窓生は、「知らなかったなら、仕方ない」で済んだそうです。
でも、遡って資格を取り消されることもあります。
正直に申告して、組合の指示に従うことをお勧めします。
以下、遡って取り消された場合の対応です。
収入超過で扶養認定を取り消されると、
いわゆる「嘘がばれて信用をなくす」状態でしばらくは
扶養に入れないこともありますが、
まずは、失業給付受給終了翌日から扶養に入るように交渉します。
そして、6月から~8月は国年と国保を払ってください。
失業給付受給中に保険証を使っているなら、
健康保険組合から不正使用として請求が来るので、
それも払います。
そして、その分を国保から取り戻します。
失業保険で教えて頂きたいのですが…。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?
雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…
「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
チェックが入ってます。
下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。
優しい回答お願い致します。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?
雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…
「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
チェックが入ってます。
下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。
優しい回答お願い致します。
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
まず、この部分ですが特定受給資格者(会社都合)の要件には、3年以上の条件が、1つありますが、文面から3年以下が分かります
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)(更新又は延長しない旨の明示の無)
この2つはほぼ、同等なものです。
特定受給資格以外に、特定理由離職者制度がありますが(正当な自己都合、給付制限なし)、労働契約書に延長の確約、延長する場合がありますと明記、また口頭でも延長するかもしれないと、言われた場合に可能性がありますが、無では無理です。
「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」
上記をクリアした場合の最終的なもので、本人の更新希望がないと、上記条件に合っても、特定受給、理由離職者になれません。
よって、残念ですが、離職区分2D、離職コード24となるはずで、自己都合退職者での受給となります。
難しいですか?内容は優しくなく、ゴメンナサイ。
まず、この部分ですが特定受給資格者(会社都合)の要件には、3年以上の条件が、1つありますが、文面から3年以下が分かります
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)(更新又は延長しない旨の明示の無)
この2つはほぼ、同等なものです。
特定受給資格以外に、特定理由離職者制度がありますが(正当な自己都合、給付制限なし)、労働契約書に延長の確約、延長する場合がありますと明記、また口頭でも延長するかもしれないと、言われた場合に可能性がありますが、無では無理です。
「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」
上記をクリアした場合の最終的なもので、本人の更新希望がないと、上記条件に合っても、特定受給、理由離職者になれません。
よって、残念ですが、離職区分2D、離職コード24となるはずで、自己都合退職者での受給となります。
難しいですか?内容は優しくなく、ゴメンナサイ。
確定申告について全く無知です‥
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
教えて下さい(._.)
去年の一月から主人の扶養に入っています。(それ以前は国保でした)
八月より主人の転勤になり退職し、その後失業保険を貰い、現在も職業訓練校のため、
失業保険を受給中です。(隣県に引越し)
私は確定申告に行く必要があるのでしょうか?
失業保険も収入になるのでしょうか?
前の会社から源泉徴収は届きました。
(支払金額が751,341で徴収税額が3,610です)
去年までは自分で確定申告に行きましたが、去年から、扶養に入ったのでわからなくて‥すいません(._.)教えて下さい(._.)
ご主人様の社会保険の扶養に入っているとしても、確定申告義務のある方はしなければなりません。
(ちなみに、扶養といっても税法上の扶養と社会保険上の扶養は言葉は同じでも意味が違います。)
ですが、失業給付金は非課税として、昨年中の収入が75万ということでしたら所得税がかかりませんので申告義務はありません。
しかし、申告すると、源泉された3,610円還付されますので、よろしければ確定申告してみてください。
(ちなみに、扶養といっても税法上の扶養と社会保険上の扶養は言葉は同じでも意味が違います。)
ですが、失業給付金は非課税として、昨年中の収入が75万ということでしたら所得税がかかりませんので申告義務はありません。
しかし、申告すると、源泉された3,610円還付されますので、よろしければ確定申告してみてください。
パワハラの基準と労働法について教えてください
職場でハローワークにパートでいたおばさんで悪知恵が働いて困る人がいます。
今までは上司が抑えてくれていたのですが、公共機関のため、3年で転勤が多く彼女の悪さがわかってる上司がいなくなってしまいました。
するとエンジン全開でハエのようにうるさく活動を始めました。新しく転勤してきた人に私のことを吹き込む。自分がいい人であると吹聴する。極め付けが、未経験者が入り仕事が覚えられず(本人の努力もないが)辞めたいと相談したところ、パワハラをでっちあげ、特定受給資格の失業保険を貰えるようアドバイスしたのです。それを同じ課の女性職員につたえたので、女性職員が仕事を教えるのをとまどってます。
労働基準監督署はパワハラの訴えがあるとその事業所に一応は確認しなければならないと思います。(多分)
その新入職員もハローワークにいたことがあり、悪知恵おばさんと一緒に働いていたことがあり顔見知りだったそうです。しかし、公共機関を転々と長続きせず転職し、今回も失業保険を職業訓練として満了で受け取ったため、今のままでは失業保険がもらえないため、画策をしています。
制度の悪用が許せないし、仕事をビクビクしながら教えなければならない立場の職員も気の毒です。いい知恵はありませんか?
職場でハローワークにパートでいたおばさんで悪知恵が働いて困る人がいます。
今までは上司が抑えてくれていたのですが、公共機関のため、3年で転勤が多く彼女の悪さがわかってる上司がいなくなってしまいました。
するとエンジン全開でハエのようにうるさく活動を始めました。新しく転勤してきた人に私のことを吹き込む。自分がいい人であると吹聴する。極め付けが、未経験者が入り仕事が覚えられず(本人の努力もないが)辞めたいと相談したところ、パワハラをでっちあげ、特定受給資格の失業保険を貰えるようアドバイスしたのです。それを同じ課の女性職員につたえたので、女性職員が仕事を教えるのをとまどってます。
労働基準監督署はパワハラの訴えがあるとその事業所に一応は確認しなければならないと思います。(多分)
その新入職員もハローワークにいたことがあり、悪知恵おばさんと一緒に働いていたことがあり顔見知りだったそうです。しかし、公共機関を転々と長続きせず転職し、今回も失業保険を職業訓練として満了で受け取ったため、今のままでは失業保険がもらえないため、画策をしています。
制度の悪用が許せないし、仕事をビクビクしながら教えなければならない立場の職員も気の毒です。いい知恵はありませんか?
パワハラとは、パワーハラスメントつまり
上司など、職場もしくは集団において、部下に対し一定の権限を与えられている者が、その権利を傘に部下に不当な扱いをすることを指します。
広義では、先輩なども、逆らえない後輩に不当なことをするのはパワハラと言えるでしょう。
ただ、労基署が相手にしてくれるのは、明らかに労基法に反する部分のパワハラで、パートのおばはんがやっている「悪口のでっちあげ」などは、本来おばはんは職場では正規社員(職員)より権力がないので、職場内で解決できる対人問題、(上司に解決の義務がある)になり、相談しても話は聞いてくれるかもしれませんが、調査に入るなどの対策はしてもらえないでしょう。
労基署がすぐ動くパワハラは、・残業代未払い、給与遅配 ・不当な長時間労働 ・労災の多発 ・不当解雇 などです。
ちなみに、おばはんの雇用保険の不正受給ですが、多分パワハラをでっちあげる件については、お医者様に、会社の不当が原因での疾病(鬱など)にかかったと診断書を持ち込んで受けられる期間延長制度の悪用だと思うのですが、(他にもあったら恐縮ですが)何の病気でもない人に医者がそういう診断書を書かないと思うんですがね。そんな甘いものではないと思います。私が知る例では、知り合いで、パワハラの裁判の訴えを会社に起こし、鬱で通院していた人がその制度を利用していた人がいますが。
(裁判は勝訴しました)
おばはんのそういう画策については、一先ずあなたが証拠をそろえてどうこうするのは、困難だと思いますが、おばはんがそういう悪知恵を他の女性職員に言って困っていることは、その女性職員の同意が得られれば、上司に「複数」で(ここポイントです。必ず複数)おばはんの素行を訴えるのも手です。
お勤めが行政の関係とお察ししますが、行政関係のパートは雇用期間が最大でも1年契約になっていませんか?もちろん、継続もありですが、基本1年になっているはずです。あまり悪質なようなら、上司の判断になりますが、行政関係者が法の穴をくぐって不正受給を画策するなどもっての外ですので、それなりの処分、処罰を検討してもらうしかないと思いますよ。
雇用期間満了解雇もありですし、悪質の度合いによっては、満了前解雇もやむなしですが、上司の判断によりますね。
もっとも本人は事情聴取しても否認すると思いますので、本当は録音物なり、おばはんが何か言った時に複数の立ち合いで言動の現認をしてもらうなどがいいのですが、そこまでやるのは難しいですので、正直におばはんの態度言動に困っていると、上司に対策をお願いするのが現状でできる精一杯だと思います。
また、今回の件でおばはんが解雇までは至らなくても、雇用保険制度の悪用を画策していたことが明るみに出れば、その辞めたがっている女性職員も、うかつに不正の裏工作が出来なくなります。それだけでも御の字ではないですか?
ちなみに、私が上司なら、相談していただければ、朝の全体周知などで「失業保険の不正受給が問題になってるようで」と話をしてドキリとさせてやりますがね。そのくらいのことも上司はできないのかと思いますね。
おばはんの行為は、パワハラというより・・・「悪への手引き、入れ知恵、嫌がらせ」ですかね。やっているのが上司ではなく、パートの方ですので、対応はやはり、社内になりますね。あまり人にこういう言い方をしたくないのですが、そういうパートの方は早く淘汰しないと、職場が良くならないんですけどね。辞めさせるという英断を、上司がしてくれるといいですね。
上司など、職場もしくは集団において、部下に対し一定の権限を与えられている者が、その権利を傘に部下に不当な扱いをすることを指します。
広義では、先輩なども、逆らえない後輩に不当なことをするのはパワハラと言えるでしょう。
ただ、労基署が相手にしてくれるのは、明らかに労基法に反する部分のパワハラで、パートのおばはんがやっている「悪口のでっちあげ」などは、本来おばはんは職場では正規社員(職員)より権力がないので、職場内で解決できる対人問題、(上司に解決の義務がある)になり、相談しても話は聞いてくれるかもしれませんが、調査に入るなどの対策はしてもらえないでしょう。
労基署がすぐ動くパワハラは、・残業代未払い、給与遅配 ・不当な長時間労働 ・労災の多発 ・不当解雇 などです。
ちなみに、おばはんの雇用保険の不正受給ですが、多分パワハラをでっちあげる件については、お医者様に、会社の不当が原因での疾病(鬱など)にかかったと診断書を持ち込んで受けられる期間延長制度の悪用だと思うのですが、(他にもあったら恐縮ですが)何の病気でもない人に医者がそういう診断書を書かないと思うんですがね。そんな甘いものではないと思います。私が知る例では、知り合いで、パワハラの裁判の訴えを会社に起こし、鬱で通院していた人がその制度を利用していた人がいますが。
(裁判は勝訴しました)
おばはんのそういう画策については、一先ずあなたが証拠をそろえてどうこうするのは、困難だと思いますが、おばはんがそういう悪知恵を他の女性職員に言って困っていることは、その女性職員の同意が得られれば、上司に「複数」で(ここポイントです。必ず複数)おばはんの素行を訴えるのも手です。
お勤めが行政の関係とお察ししますが、行政関係のパートは雇用期間が最大でも1年契約になっていませんか?もちろん、継続もありですが、基本1年になっているはずです。あまり悪質なようなら、上司の判断になりますが、行政関係者が法の穴をくぐって不正受給を画策するなどもっての外ですので、それなりの処分、処罰を検討してもらうしかないと思いますよ。
雇用期間満了解雇もありですし、悪質の度合いによっては、満了前解雇もやむなしですが、上司の判断によりますね。
もっとも本人は事情聴取しても否認すると思いますので、本当は録音物なり、おばはんが何か言った時に複数の立ち合いで言動の現認をしてもらうなどがいいのですが、そこまでやるのは難しいですので、正直におばはんの態度言動に困っていると、上司に対策をお願いするのが現状でできる精一杯だと思います。
また、今回の件でおばはんが解雇までは至らなくても、雇用保険制度の悪用を画策していたことが明るみに出れば、その辞めたがっている女性職員も、うかつに不正の裏工作が出来なくなります。それだけでも御の字ではないですか?
ちなみに、私が上司なら、相談していただければ、朝の全体周知などで「失業保険の不正受給が問題になってるようで」と話をしてドキリとさせてやりますがね。そのくらいのことも上司はできないのかと思いますね。
おばはんの行為は、パワハラというより・・・「悪への手引き、入れ知恵、嫌がらせ」ですかね。やっているのが上司ではなく、パートの方ですので、対応はやはり、社内になりますね。あまり人にこういう言い方をしたくないのですが、そういうパートの方は早く淘汰しないと、職場が良くならないんですけどね。辞めさせるという英断を、上司がしてくれるといいですね。
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