こんにちは。4月に出産しました。会社側が産休を取って体がきついようなら辞めてもよいということでしたので、産休を3月中旬~6月18日までいただき退職する形になりました。(会社側より15日締めの為
6月15日付けで退職)
今月15日に産休中の保険料約15万円弱を会社に支払いに行きます。

無知でわからないことが多いので教えてください

①出産手当金はいつ頃にいただけるものでしょうか?
②今、健康保険なのですが、15日に退職したらまず行うのは 失業保険の受給手続きでしょうか?
それとも主人の扶養(入れればの話)に先に入り失業保険の延長手続きをするのでしょうか?
③現在、育児中で当分働くことは考えていないのですが延長手続きはどれくらいの間、延ばすべきですか?
④退職した1カ月後に扶養に入れるのでしょうか?
⑤現在、妊産婦助成制度受給中ですが、今月中旬で保険証がなくなりますが6月分はいただけるのでしょうか?

文面乱雑で申し訳御座いません。
宜しくお願いします
①出産育児一時金
基本的に産後休暇後に申請するものなので、産後休暇(出産日以後56日)の後、1ヶ月程度で支給されると思います。

②失業給付の延長手続き
ご主人の会社の扶養加入の必要書類で離職証の提出を求められていませんか?
求めらるなら、扶養加入後に失業給付受給延長手続きすればいいし、求められていないなら、同時進行で手続きされてもいいと思います。

③受給延長期間
育児により受給期間の延長する場合は、子どもが最高3歳になるまです。
失業保険は働く意思のあるのに働けない場合に支給されるものなので、働ける状態になったときに、失業の状態であれば基本手当の支給を受けることができます。
とりあえず、最長で延長してみてはどうでしょう?

④扶養加入
退職日の翌日から扶養に入れますよ。
但し、失業給付の受給が始まったら、それが収入として認めれますので、基本給付日額が3,612円を超える場合は給付中の加入はできないので削除し、給付がはじまったら再度加入する手続きが必要です。

⑤妊産婦助成制
ごめんなさい。役所によって内容が違うのでわからないです。
でも、役所の給付って、月中で解除するものはその月にもらえないモノが多いイメージです。
理不尽な会社。離職理由について。
理不尽な会社。離職理由について。

どなたか離職理由について詳しい方、教えて下さい。
また、派遣社員の方も宜しければご意見下さい。

3月から派遣社員として勤務しております。
無難に仕事をこなしてましたが、
先日仕事上でミスをしてしまいました。

簡単に書きますと、私のミスと言うより、
7月から会社の都合でやり方が変わった仕事を
私を含めた数人は聞かされていなかった為、
ミスになってしまいました。
ミスと言うより、知らなかっただけです。

同じように知らなかった人は数人いましたが
運悪く、私のミスだけクレームにつながってしまい、
私の派遣契約は8月まで残ってますが
遠まわしに、派遣元へ辞めてほしいみたいな事を言ってきました。

この会社にきて、まだ半年ですが、
このような理不尽な理由で辞めていった人を何人も見てきました。
ロシアンルーレットをやっている様な感じです。

今回はとうとう私に回ってきました。

辞めることに関しては、ずっと辞めたかったので問題ありませんが
今まで辞めていった人は、みんな自己都合で辞めていきました。
このようなやり方は、会社都合にならないのでしょうか?

離職理由について、またはこのような派遣会社についての
ご意見、ご感想でも構いませんので
皆さん、沢山のアンサーを宜しくお願い致します。

補足:この会社の前に5年半勤務していた会社があり、
辞めてすぐに今の会社が決まりましたので失業保険は出るはずです。
会社都合と、自己都合では給付までの期間に差がありますので困ってます。
派遣先を辞めるのではなく、派遣を終了すると言います。
それだけの事なので解雇とは別の話で、解雇予告手当ての話にはつながりません。
派遣については、派遣元と派遣先の契約で、質問者はこの契約に加わってません。
誰でも知ってると思いますが、派遣先とは雇用契約は無いのです。
なので、思考が間違っています。

質問者のミスの有無とは関係なしに派遣終了の話だけを考えて、終了するのなら
次の派遣先の話になり、そこを断った場合に自己都合退職です。

こんな簡単な事も勘違いしてるのに、まともに仕事をしていたとは思えませんので、
自分は悪くないと言っても同情はされにくいですね。
失業保険についてお詳しい方教えてください。
有期派遣契約(2ヶ月間)が5月末で終わりますが、今までの雇用保険を通算して6月以降に失業保険を受給することは可能でしょうか。
以下のとおり、複雑な状況になってしまっています。。。

2004年4月~2007年12月:正社員にて勤務(雇用保険加入)
→ここで「再就職手当」を受けています。

2007年2月~2007年4月:派遣社員にて勤務(雇用保険加入)

2007年5月~2009年9月:正社員にて勤務(雇用保険加入)

2010年2月 ハローワークにて離職手続き(留学のため提出が遅れる)

「再就職手当」の受給資格がないことが分かり(3年以内に一度受けているため)、「失業保険」も受ける前に (3ヶ月の受給制限の間に)派遣で働こうと思っていたため、受給認定日には行かず

2010年3月 派遣にて現勤務先に勤務【5月末までの有期。新しい勤務先が見つからない場合は、期間満了で終了予定】
(雇用保険未加入)

①1月に途中になっている手続きは再開(失業の認定を受け直し、就職したことを申し出る)必要はありますか。
②過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険加入実績はあるのですが、このような状態で通算は認められますか。
③6月以降受給できるようであれば、受給金額はいつの給与実績(現在の派遣の給与なのか、前職の給与なのか)が採用されますか。

自分なりに調べたつもりなのですが、余計に分からなくなってしまいました。ご回答をお待ちしております。
①現状で、失業給付を受給したいのであれば、1月に手続きされたものを再開するしか方法はありません。

しかし、初回の認定日に行っていないようですので、待期7日は確認できていないことになります。
したがって、給付制限3か月も開始していません。
(留学のため退職と言うことは「自己都合の退職」と思われるので、その前提で説明しています。)

ということは、5月末で退職されてすぐハローワークに再開の手続きに行っても、そこから待期7日+給付制限3か月ということで、退職後1年の受給期間を満了してしまい、受給は不可能ということになるでしょう。

もし、昨年9月退職の会社につき、給付制限がないなら、退職後1年の範囲の中で残っている失業給付を受給することが可能ですので、5月末退職後1日も早くハローワークに再開の手続きに行くとよいでしょう。

②離職票は古いものから通算して受給資格を取っていきますので、①で説明したように都合良く受給資格を発生させることはできません。

1月に手続きした失業給付を1円ももらわず、次の転職まで1年以上あかなければ、雇用保険をかけていた期間の通算は可能です。
この場合、2007年2月以降の被保険者期間は通算されることになります。

しかし、退職後1年間しか失業給付の受給期間はありませんので、通算できたところで今年5月退社分の離職票を活かすなら、今後勤務するであろう会社を退職した後ということになります。

③6月以降受給できる場合は、1月に手続きされた時のものの復活ということですから、前職の給与をもとに計算されます。

少し説明が分かりにくくてすみません。
突然、今月いっぱいで会社を解雇されることになりました・・・。

残念でなりませんが、失業後は失業保険をいただきながら就職活動をしようと思っています。
しかし、

1、失業保険はいくらほどいただけるものなのでしょうか?

調べたのですがよく分からなかったのでご教授くださいませ。

「基本給15万円。総支給額22万円。手取り約19万5千円。」です。

また、

2、どのくらいの期間いただけるものなのでしょうか?


妻子がありますので早期の再就職先を見つけたいとは思っていますが、

すぐ見つかる保障がありませんので、どうなのかなと思ってご質問させていただきました。

どなたかご教授くださいませ!!よろしくお願いいたします。
なお 雇用保険の加入月数や年齢によって受給日数がそれぞれ違いますので詳しくはハローワークでもらえる雇用保険のしおりに書いてあります。
扶養資格、健康保険、失業給付についておしえてください。
以前、出産のために退職し、失業保険の延長をして主人の扶養に入りました。

働けるようになったので失業保険の受給手続をし、支給を終了しました。
この間、扶養にはいったままだったのですが、主人の会社から
「失業給付の延長期間に限り被扶養者資格を認める」
「失業給付の受給を開始される場合は、自身で国民健康保険等を取得すること」という通知をいただきました。
扶養に入ったまま既に受給がおわってしまいましたがどうすればいいのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、仕事が決まらない間も再び扶養に入ることはできないのでしょうか?
本来は失業給付を受けている間は扶養から外れなければいけなかたったんです。給付が終わってもそのまま仕事が決まらない、もしくは扶養の範囲であればその時点で再度扶養に加入するべきでした。
ご主人の会社にその旨相談してください。
失業保険給付までの、スケジュールについて!
詳しい方教えてください!
失業保険の給付は契約満了で、3ヶ月の待機期間はなくもらえるということはわかったのですが、
退社が、4/7付です
離職票などのことも
あるのですが、
だいたいいつくらいにハローワークにいくと、1回目に多めの給付額が、もらえるのでしょうか?
だいたいでいいのでわかる方教えてください!
自分でも、計算してみたのですが、よくわからないです
5日分しか、ない方もいらっしゃるということなので、心配になりました!!
>だいたいいつくらいにハローワークにいくと、1回目に多めの給付額が、もらえるのでしょうか?
う~ん、それは無いでしょう。給付制限が無い場合はほぼみんな同じでしょう。(変わっても1~2日)
ハローワークに申請をした曜日が認定日になります。後は7進法(1週間)で進んでいきます。
それで、あなたは給付制限がないですから、その日から22日目が認定日になって前日までの21日分(3週間分)が支給になるはずです。
祭日などがあった場合は多少の違いはありますが・・・。
後は28日ごとの認定日で28日分(4週間分)です。最後に半端な日数の調整で少し少なくなりますが全体では同じです。
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