派遣の契約更新について悩んでいます。
営業事務4ヶ月+書類作成1ヶ月の5ヶ月間の契約で始めた仕事ですが、1ヶ月後には新人さんが入り、
覚えたての仕事を彼女に引き継いで、3ヶ月後には書類作成の仕事をする事になりました。ただ新人さんが営業事務の仕事を一人ではこなせないと言うので、数社だけ担当を持っています。でもそれは彼女が慣れてこなせるようになったら彼女に戻す事になっています。いつまでとの指示はありませんが、上司いわく長引かせるつもりは無いそうです。そして書類作成という仕事ですが、具体的にどういう事をするのか等の説明が無く1ヶ月が過ぎました。毎日の就業時間を持て余しています。もちろん周りの人に何か仕事があったらやらせてくださいと聞き回っています。そんな中、1年の延長の打診が来ました。こんな不安定な立場にいて、どう返事をしていいのか迷っています。皆さんならどうしますか。
ちなみに失業保険給付後すぐに就業したので、契約更新しない場合はすぐに3ヶ月分の失業保険が貰えます。
契約延長すれば1年頑張った後に社員登用のチャンスがあります。
営業事務4ヶ月+書類作成1ヶ月の5ヶ月間の契約で始めた仕事ですが、1ヶ月後には新人さんが入り、
覚えたての仕事を彼女に引き継いで、3ヶ月後には書類作成の仕事をする事になりました。ただ新人さんが営業事務の仕事を一人ではこなせないと言うので、数社だけ担当を持っています。でもそれは彼女が慣れてこなせるようになったら彼女に戻す事になっています。いつまでとの指示はありませんが、上司いわく長引かせるつもりは無いそうです。そして書類作成という仕事ですが、具体的にどういう事をするのか等の説明が無く1ヶ月が過ぎました。毎日の就業時間を持て余しています。もちろん周りの人に何か仕事があったらやらせてくださいと聞き回っています。そんな中、1年の延長の打診が来ました。こんな不安定な立場にいて、どう返事をしていいのか迷っています。皆さんならどうしますか。
ちなみに失業保険給付後すぐに就業したので、契約更新しない場合はすぐに3ヶ月分の失業保険が貰えます。
契約延長すれば1年頑張った後に社員登用のチャンスがあります。
3月は決算期とかで貴方に指導してくれる方も忙しいのではないでしょうか。
それにこのご時勢仕事をしない人を契約更新する会社も稀有でしょうし、
更新の話が来ているのであれば、更新した方がよいかと思います。
がんばってください。
それにこのご時勢仕事をしない人を契約更新する会社も稀有でしょうし、
更新の話が来ているのであれば、更新した方がよいかと思います。
がんばってください。
63才になる母親を扶養する(養う)ために教えてください。
母は現在嘱託社員として年間250万円ほどの所得(手取)があり、年金に442ヵ月加入しています。
ちなみに、父は母と同年で、長い間自営
で15年くらい前に倒産し、今は日雇いで借金を返済していて、家計は主に母の稼ぎで賄ってもらっています。
私も若い頃は、昼バイトと水商売をして助けていましたが、(母の希望で)30才から普通の会社勤め(嘱託社員)に変わり、先日やっと正社員に昇格したばかりです。会社員になってからは、所得(手取)が月15万円ほどしかないので、月6万円くらいしか母を助けられずにいます。私自身の奨学金返済や諸々の出費があり、この程度が限界で…。私は現在38才で、同居している独身、扶養家族なしです。
まだ正社員に昇格したばかりのタイミングで、母から『私を養ってくれ!(怒る)』と言われ、口を利いてくれません。まだ私の給料がどれだけ上がるか分からないのもありますが、母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です。
会社の扶養家族手当の金額を確認中ですが、私の税金の控除(?)や母の失業保険給付金(?)などを考えてみて、さらに、年金機構に母親の年金受給見込額(今、払込を終えて受給開始する仮定での見込)を尋ねてみて…と考えていますが、不安だらけです。
父のこともいずれは、と思っていますが、たちまち母だけを何とか養ってやりたいです。それには私の稼ぎが少ないので、やっぱり水商売を副業しないと無理かとは思っていますが…
どなたか詳しい方、ご経験ある方、どうかアドバイスを頂きたいです。もしくは、そういう相談窓口とか専門家さん、ご存知でしたら教えてください。
早く母と以前のように会話をしたいので、助けてください。よろしくお願い致します。
母は現在嘱託社員として年間250万円ほどの所得(手取)があり、年金に442ヵ月加入しています。
ちなみに、父は母と同年で、長い間自営
で15年くらい前に倒産し、今は日雇いで借金を返済していて、家計は主に母の稼ぎで賄ってもらっています。
私も若い頃は、昼バイトと水商売をして助けていましたが、(母の希望で)30才から普通の会社勤め(嘱託社員)に変わり、先日やっと正社員に昇格したばかりです。会社員になってからは、所得(手取)が月15万円ほどしかないので、月6万円くらいしか母を助けられずにいます。私自身の奨学金返済や諸々の出費があり、この程度が限界で…。私は現在38才で、同居している独身、扶養家族なしです。
まだ正社員に昇格したばかりのタイミングで、母から『私を養ってくれ!(怒る)』と言われ、口を利いてくれません。まだ私の給料がどれだけ上がるか分からないのもありますが、母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です。
会社の扶養家族手当の金額を確認中ですが、私の税金の控除(?)や母の失業保険給付金(?)などを考えてみて、さらに、年金機構に母親の年金受給見込額(今、払込を終えて受給開始する仮定での見込)を尋ねてみて…と考えていますが、不安だらけです。
父のこともいずれは、と思っていますが、たちまち母だけを何とか養ってやりたいです。それには私の稼ぎが少ないので、やっぱり水商売を副業しないと無理かとは思っていますが…
どなたか詳しい方、ご経験ある方、どうかアドバイスを頂きたいです。もしくは、そういう相談窓口とか専門家さん、ご存知でしたら教えてください。
早く母と以前のように会話をしたいので、助けてください。よろしくお願い致します。
お母様はお元気ですが、何歳まで勤務が可能なのでしょう。
もう、そろそろ楽がしたいとお考えなのかも知れませんね。
扶養ですが、扶養には2種類あります。
①税法上の扶養の場合、
年収108万未満(60歳以上65歳未満)であること、他の人(父親とか他のお子さんなど)の扶養家族になっていないこと。
65歳以上ですと年収158万未満。
②健康保険上の扶養
年収180万未満860歳以上)、あなたの年収の2分の1以下であること。
同居しておられますので、生計は一にされていると見なされますので、お母様の年収が、条件の範囲であれば扶養になれるのですが、
現状では250万もおありですので、無理だと思われます。
お母様も65歳からは老齢厚生年金と、老齢基礎年金との満額受給ができます。また今でも会社で厚生年金に加入でない場合には、老齢厚生年金が受給できるはずです。
会社で厚生年金加入の場合には、退職かもしくは勤務時間を減らすなどされて、厚生年金に加入しなくても良い働き方を選択されれば、老齢厚生年金が受給できるかと思われます。
お母様のおからだの事もありますので、お母様ご自身がまだお元気で働けるようであれば、65歳まで厚生年金加入された方が、65歳からの年金受給額が多くなります。
なので、年収を減らし、あなたの扶養になった方が良いのか、それとも、お母様ご自身の年金を増やされた方が良いのか、
お母様に選択して頂く方が良いかも知れません。
≪母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です≫
お母様がご御苦労されたことに報いたいあなたのお気持ちは理解出来ます。
しかし、年金は、確定した金額が生涯亡くなるまで受給し続けられる、と言う制度ですので、
今現在退職された場合、いくらの年金額が受給できるのかを、年金事務所で確認されて、できればお母様に同行してあげてお2人でよくお聞きになられたら良いと思います。
お母様とよくご相談下さい。
もう、そろそろ楽がしたいとお考えなのかも知れませんね。
扶養ですが、扶養には2種類あります。
①税法上の扶養の場合、
年収108万未満(60歳以上65歳未満)であること、他の人(父親とか他のお子さんなど)の扶養家族になっていないこと。
65歳以上ですと年収158万未満。
②健康保険上の扶養
年収180万未満860歳以上)、あなたの年収の2分の1以下であること。
同居しておられますので、生計は一にされていると見なされますので、お母様の年収が、条件の範囲であれば扶養になれるのですが、
現状では250万もおありですので、無理だと思われます。
お母様も65歳からは老齢厚生年金と、老齢基礎年金との満額受給ができます。また今でも会社で厚生年金に加入でない場合には、老齢厚生年金が受給できるはずです。
会社で厚生年金加入の場合には、退職かもしくは勤務時間を減らすなどされて、厚生年金に加入しなくても良い働き方を選択されれば、老齢厚生年金が受給できるかと思われます。
お母様のおからだの事もありますので、お母様ご自身がまだお元気で働けるようであれば、65歳まで厚生年金加入された方が、65歳からの年金受給額が多くなります。
なので、年収を減らし、あなたの扶養になった方が良いのか、それとも、お母様ご自身の年金を増やされた方が良いのか、
お母様に選択して頂く方が良いかも知れません。
≪母親を年金受給させて、少しはアルバイトしてもらって養うことは可能か、とても不安です≫
お母様がご御苦労されたことに報いたいあなたのお気持ちは理解出来ます。
しかし、年金は、確定した金額が生涯亡くなるまで受給し続けられる、と言う制度ですので、
今現在退職された場合、いくらの年金額が受給できるのかを、年金事務所で確認されて、できればお母様に同行してあげてお2人でよくお聞きになられたら良いと思います。
お母様とよくご相談下さい。
・出産手当金や失業保険等について質問です。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。
2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?
産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。
3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。
4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?
5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。
2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?
産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。
3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。
4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?
5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
1.出産日が大幅にずれても大丈夫です。
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。
2.所定給付日数の延長というものはありません。
3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。
5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。
leo_meruさん
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。
2.所定給付日数の延長というものはありません。
3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。
5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。
leo_meruさん
派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
3年未満の契約社員の期間満了退職は、会社都合退職でなくても給付制限が付かないのが一般的です。
ここに注目して欲しいのですが、離職票ー2の離職理由2、質問者様は派遣ですので①に該当しますが、「労働者から契約の延長更新」を「希望する申し入れがあった」ここに〇が付いていれば、給付制限はありません。
だからと言って、会社都合ではありませんよ、契約社員は会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者、✭給付制限のない自己都合退職者、給付制限のある自己都合退職者に分類されます。
3年未満での期間満了退職で会社都合退職になる要素としては、延長更新の確約あったが、延長されなかった場合ですが、確約を労働契約書に書く会社は、ほとんどありません。
会社の説明は会社都合でなくても、給付制限が付かない契約社員の特権のことでしょう。
ここに注目して欲しいのですが、離職票ー2の離職理由2、質問者様は派遣ですので①に該当しますが、「労働者から契約の延長更新」を「希望する申し入れがあった」ここに〇が付いていれば、給付制限はありません。
だからと言って、会社都合ではありませんよ、契約社員は会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者、✭給付制限のない自己都合退職者、給付制限のある自己都合退職者に分類されます。
3年未満での期間満了退職で会社都合退職になる要素としては、延長更新の確約あったが、延長されなかった場合ですが、確約を労働契約書に書く会社は、ほとんどありません。
会社の説明は会社都合でなくても、給付制限が付かない契約社員の特権のことでしょう。
失業保険給付について質問です。私は25歳の会社員です。この度同じ職場の女性と結婚しました。妻は来月いっぱいで退社します。正社員で二年間勤めました。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
退社した後は自分の扶養に入る予定です。できれば二年間雇用保険を納めたので給付を望んでいます。この制度に関して詳しい方教えて下さい。給付までの進め方、必要書類等ございましたらアドバイスお願いします。
先に回答がありますが、「専業主婦になる」という前提での回答のようですので・・・
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
雇用保険の受給要件には、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。
したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないときは、基本手当を受けることができません。
ただ、就職(就労)しようと積極的な意思がある場合は、給付金の受給が可能となりこの限りではありません。
つまり、扶養の範囲内での就労を探しているにも関わらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができないと読み替えることも出来ます。
退職時、会社から「雇用保険被保険者離職票-1、2」が渡されますので(郵送の場合もあり)、手元に届き次第HWに持参し手続きをすればいいです。
自己都合による退職と思われますので、HWでの手続き後、「待期期間(7日)+受給制限期間(3ヶ月)」があります。
この期間中は、給付金などの支給はありません。
受給制限期間満了後、受給開始となります。
そこで、注意が必要なのですが、給付金の受給期間中は被扶養者にはなれません。
雇用保険は、非課税なのですが健康保険上では収入としてみなされます。
健康保険では、税法上の扶養と違い1月~12月の年収で算定するわけではありません。
加入手続きから向こう1年間で130万円未満というのが加入条件となります。
まして、受給終了となるまでは、1年間(360日)の全ての日においての収入として計算されます。
給付日額「3,612円」が被扶養者になれるかなれないかの境目になります。
給付日額「3,612円」の場合、「3,612円×360日=1,300,320円」
給付日額「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」
ということになります。
つまり、給付日額が「3,612円以上」の場合は被扶養者にはなれないといったことになります。
ですので、受給期間中(給付制限期間満了後~受給満了前)のあいだは被扶養者として認定されません。(この間を除けば、被扶養者になれます。)
退職後、被扶養者となり受給開始となったら被扶養者を外れ、受給満了となったら再度被扶養者申請といった流れになります。
被扶養者でない期間は、当然、国民健康保険に加入しなくてはならず、ご自身で健康保険料を納める必要があります。
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