年末調整:退職後、夫の扶養に入り、パートを含め年収130万弱の場合
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
今年の4月にA社を退職し、夫の扶養に入りました。
退職後、失業保険を受給しました。
現在、B社でパートをしており、この3つの収入は下記の通りです。
この場合、年末調整はどこで手続きをすればいいのでしょうか?
◆年収(控除前。交通費含めず)
A社(4月退社)48万4800円
失業保険 48万3840円
B社(パート) 30万0747円
【 計 126万9387円】
今まで自分の会社(A社)で手続きをしていたのですがこの場合はどうなりますか?
扶養に入っている夫の会社で「配偶者特別控除」を受けるのでしょうか?
補足への追記
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
所得税法の扶養と健康保険(協会けんぽなどの被用者保険)法の
扶養は大きな違いがあります。
所得税法は、先に書きました通り基本手当てを除くのですが、
ご主人の健康保険が、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は
あなたの収入に、基本手当ても含まれます。通勤手当も含みます。
一切の収入金額が年間、130万円未満でなければなりません。
今年はもうギリギリのところまで来ていますので、注意が必要です。
健康保険の被扶養者になれないと、あなたは国民健康保険・
国民年金に移行して加入することになります。
扶養親族でいたいならもう限界かな。
※もしも、ご主人が国民健康保険なら、扶養と言う制度がないので
あなたにも保険料がかかってきます。21万円稼いでも良いですよ
保険料が上がるだけです。
※また、被用者保険でも、会社の健康保険組合や共済の場合は
扶養の認定基準が違いますから、130万円なのかどうか
ご主人に勤務先で確認をしてもらって下さい。
税金の方
医療費控除も同時に申告できますので、して下さい。
所得税の方では意味が無いでしょうが、住民税からも
控除されますのでしておいたほうがよいと思います。
マトメ
税金の方も、健康保険の方も、ご主人の扶養でいるなら
今年の稼ぎはやめときましょう。
これでよろしいでしょうかね・・終わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
所得税を計算する上で、基本手当(失業手当)は
含めなくてよいのです。
A社=484,800円
B社=300,747円
合計給与収入額=785,547円
1,030,000円未満ですから
あなたは、ご主人の控除対象配偶者に該当しますから
配偶者特別控除申告をしてはいけません。
ご主人の方の、24年分 扶養控除等(異動)申告書の
控除対象配偶者欄に記入するのです。
さて本題
あなたの給与等の申告は、前職Aの源泉徴収票を
Bに提出して、年末調整をしてもらえば、手続きが
完了するのです。天引きされた所得税は全額
還付(戻る)されます。
もし、Bが自分で確定申告をして下さい。と言うなら
するしかないでしょうが、
来年、正月が開けたら税務署に行って確定申告(還付申告)
をすれば良いのです。
その時に持っていく書類は、A・Bの源泉徴収票と
認印と返してもらう所得税の振込先が分かる、預金通帳などです。
還付申告は年が明けたら、いつでも良いのですが、
2月16日から始まる、確定申告前に済ませたほうが混まなくて
良いのです。
この申告を済ませたら、あなたの税に関する手続きは
全て(所得税・住民税)完了します。
失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
まず、失業保険と雇用保険は同じものです。
昔は失業保険法でしたが法改正で雇用保険法になったが昔の言い方が今でも生きています。
今年の8月20日で正社員を退職して11月30日に派遣会社を退職ですね。
その派遣会社は雇用保険に加入していないのは雇用保険法違反ですね。
週20時間以上で31日以上雇用では会社は雇用保険に加入義務があります。
会社に話して遡って加入してもらってください。
ただ、その会社で加入がなくても雇用保険は受給できます。前の会社の離職票を持って手続きすれば大丈夫です。
退職して1年間は受給できる期間ですから1月までに手続きをすれば自己都合で90日受給日数なら全部受給できます。
また、手続きして7日間は仕事はできません。そのくらいは辛抱しましょう。
7日間が過ぎればアルバイトなどは規制はありますが可能です。
「補足を受けて」
>12月初めに手続きを行えば3月頃には失業保険が支給されるという考えでいいのでしょうか?
退職理由によって受給までの期間が違います。
派遣の場合、会社が紹介する仕事を断って退職の場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月がついてHW申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
>もしこれからフルキャストの雇用保険に加入すると以前の職場の収入ではなく現在の職場の収入も考慮しての受給額なのでしょうか?
例えば10月から11月まで2か月間雇用保険に加入すれば、雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の総収入の平均で計算されますから派遣の2か月と前職の4ヶ月が計算基礎になりますので派遣の賃金が安ければ当然基本手当金額には関係してきます。
また、退職理由は直近のものが採用されますから、もし前職が自己都合でなくて会社都合なら支給条件が大きく不利になってしまいます。
このように書くと雇用保険未加入の方がお得のように感じますよね。
しかし、前述のように条件を満たしていれば加入が義務付けられていますから未加入にするなら条件を満たさない労働条件にしてもらうことしかないと思います。(法に則れば)
昔は失業保険法でしたが法改正で雇用保険法になったが昔の言い方が今でも生きています。
今年の8月20日で正社員を退職して11月30日に派遣会社を退職ですね。
その派遣会社は雇用保険に加入していないのは雇用保険法違反ですね。
週20時間以上で31日以上雇用では会社は雇用保険に加入義務があります。
会社に話して遡って加入してもらってください。
ただ、その会社で加入がなくても雇用保険は受給できます。前の会社の離職票を持って手続きすれば大丈夫です。
退職して1年間は受給できる期間ですから1月までに手続きをすれば自己都合で90日受給日数なら全部受給できます。
また、手続きして7日間は仕事はできません。そのくらいは辛抱しましょう。
7日間が過ぎればアルバイトなどは規制はありますが可能です。
「補足を受けて」
>12月初めに手続きを行えば3月頃には失業保険が支給されるという考えでいいのでしょうか?
退職理由によって受給までの期間が違います。
派遣の場合、会社が紹介する仕事を断って退職の場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月がついてHW申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
>もしこれからフルキャストの雇用保険に加入すると以前の職場の収入ではなく現在の職場の収入も考慮しての受給額なのでしょうか?
例えば10月から11月まで2か月間雇用保険に加入すれば、雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の総収入の平均で計算されますから派遣の2か月と前職の4ヶ月が計算基礎になりますので派遣の賃金が安ければ当然基本手当金額には関係してきます。
また、退職理由は直近のものが採用されますから、もし前職が自己都合でなくて会社都合なら支給条件が大きく不利になってしまいます。
このように書くと雇用保険未加入の方がお得のように感じますよね。
しかし、前述のように条件を満たしていれば加入が義務付けられていますから未加入にするなら条件を満たさない労働条件にしてもらうことしかないと思います。(法に則れば)
解答お願いします。
会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。
それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
これは不正受
給にあたらないんですかね?
あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
これは不正受給ですよ(T_T)
結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか?
手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います
会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。
それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
これは不正受
給にあたらないんですかね?
あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
これは不正受給ですよ(T_T)
結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか?
手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います
>>[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
具体的に、どう言ったのかがわかりませんが、それが、『就職とはみなされない範囲でのアルバイトであり、アルバイトをしたことはハローワークにちゃんと申告しているから問題ない』という意味で言っているのなら、別に違法ではありません。
しかし
>>バレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
という言葉のニュアンスからすると、アルバイト収入を申告しないでごまかしているということでしょうか。
そういう場合に、ばれるかどうかを言うのなら
まず、簡単にバレるのが、第三者によるハローワークへの通報。これは簡単、一発です。
それ以外に、放っていても自動的にばれることがあるかどうかについては、基本的に会社は給与をどのように経理処理して支払っているかによります。
手渡し、振込の別は関係ありません。
会社の経理が、アルバイト代を、賃金・報酬ということで処理していれば、今年の末か、年明けには、市区町村の役所、市民税課に、会社から給与支払い報告書が送られます。
市民税計算のために、給与所得はデータ化され、そのデータはハローワークや税務署からも見ることができるようになります。
ハローワークが、雇用保険の基本手当受給者について確認して、不明な課税標準所得があると見たら、ますバレます。
いまバレなくても、来年になってバレる。そういうケースも、多々あり得ます。
但し、会社が共謀して、バイト代を給与ではなくて、外注費などの経費にしていると、このバイト代収入については、受け取った本人が言わない限り、自動的にバレるような手続きの流れがありません。
考えられることとしては
この不正受給について、会社は何も関与せず、会社は雇用保険のことなど知らない。本人が勝手にばれないとおもっているだけだ、と言う場合は、年末の給与支払い報告を、会社から市役所に提出されて、来年の今頃になってからバレる、という可能性が高いでしょう。
もしも、会社が不正受給をごまかすことに手を貸していて、給与ではない外注費にして処理してあげよう、などとしていたら、当人と会社、ダブルで不正です。
ぜひ、貴方からハローワークに、この会社で、こういうことがされている。と通報しましょう。
具体的に、どう言ったのかがわかりませんが、それが、『就職とはみなされない範囲でのアルバイトであり、アルバイトをしたことはハローワークにちゃんと申告しているから問題ない』という意味で言っているのなら、別に違法ではありません。
しかし
>>バレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
という言葉のニュアンスからすると、アルバイト収入を申告しないでごまかしているということでしょうか。
そういう場合に、ばれるかどうかを言うのなら
まず、簡単にバレるのが、第三者によるハローワークへの通報。これは簡単、一発です。
それ以外に、放っていても自動的にばれることがあるかどうかについては、基本的に会社は給与をどのように経理処理して支払っているかによります。
手渡し、振込の別は関係ありません。
会社の経理が、アルバイト代を、賃金・報酬ということで処理していれば、今年の末か、年明けには、市区町村の役所、市民税課に、会社から給与支払い報告書が送られます。
市民税計算のために、給与所得はデータ化され、そのデータはハローワークや税務署からも見ることができるようになります。
ハローワークが、雇用保険の基本手当受給者について確認して、不明な課税標準所得があると見たら、ますバレます。
いまバレなくても、来年になってバレる。そういうケースも、多々あり得ます。
但し、会社が共謀して、バイト代を給与ではなくて、外注費などの経費にしていると、このバイト代収入については、受け取った本人が言わない限り、自動的にバレるような手続きの流れがありません。
考えられることとしては
この不正受給について、会社は何も関与せず、会社は雇用保険のことなど知らない。本人が勝手にばれないとおもっているだけだ、と言う場合は、年末の給与支払い報告を、会社から市役所に提出されて、来年の今頃になってからバレる、という可能性が高いでしょう。
もしも、会社が不正受給をごまかすことに手を貸していて、給与ではない外注費にして処理してあげよう、などとしていたら、当人と会社、ダブルで不正です。
ぜひ、貴方からハローワークに、この会社で、こういうことがされている。と通報しましょう。
失業保険について教えてください。
・退職から26日後の4/26に離職票を受け取りました。
・その間にハローワークを通さず、何件か面接を受けました。
・そのうちの1件に内定をいただきました。
・その契約手続きは5/9です。
・入社は今月末です。
給料日が来月再来月になってしまうので、なんとか失業保険を受け取りたいのですが、
可能でしょうか?
どなたか教えてください。
・退職から26日後の4/26に離職票を受け取りました。
・その間にハローワークを通さず、何件か面接を受けました。
・そのうちの1件に内定をいただきました。
・その契約手続きは5/9です。
・入社は今月末です。
給料日が来月再来月になってしまうので、なんとか失業保険を受け取りたいのですが、
可能でしょうか?
どなたか教えてください。
失業保険の手続きはしてますか?
まだなら早くしておかなければ話にならないですが…。
まだ内定だけなら云わなければ問題ないです、先が
どんな事でダメになるかも知れないですからね。契約書を書いてても身体検査やお互いの事情も変わる事もありますし。
最近では条件や報酬も聞いて入った話とは違い、思ってたのと全然違う場合も有りで失業保険と変わらないので他を探す事にした人もいますからね。
バイトなどは届けずどちらも貰えるように職安に行く日だけ休むのを協力する事業所も有りで面接に行く人も多いみたいです。
取り合えずは生活が出来る給料が貰えるようになってからでいいんではないですか?
補足見ました
まだ探しているという事で云わなくてもいいですよ、本当に安定した時に云いましょう。
面接も月一度だし支払いは振込みなので銀行口座を書くだけです。
まだなら早くしておかなければ話にならないですが…。
まだ内定だけなら云わなければ問題ないです、先が
どんな事でダメになるかも知れないですからね。契約書を書いてても身体検査やお互いの事情も変わる事もありますし。
最近では条件や報酬も聞いて入った話とは違い、思ってたのと全然違う場合も有りで失業保険と変わらないので他を探す事にした人もいますからね。
バイトなどは届けずどちらも貰えるように職安に行く日だけ休むのを協力する事業所も有りで面接に行く人も多いみたいです。
取り合えずは生活が出来る給料が貰えるようになってからでいいんではないですか?
補足見ました
まだ探しているという事で云わなくてもいいですよ、本当に安定した時に云いましょう。
面接も月一度だし支払いは振込みなので銀行口座を書くだけです。
職業訓練の入校日と退職日
在職中ですが職業訓練に申し込みました。
試験に合格すれば入校日まで10日あります。
土・日曜日を挟む為(ハローワークの方に急ぐので会社に確認するように言われ)、会社の方に入校日前の退社にしてもらえるのか確認した所、会社は良いとの事でした。1回目に相談した時に係りの方は、退職して認定日に来て頂かないと失業保険の対象にななら無いと言われました。でも、申し込みした時には、合格すればそのまま訓練に入るので前日までに離職票を提出すれば良いと言いました。認定日に来る必要は無いとの事。雇用保険を受給しながら通いたいので(待機期間7日は何も出ないと説明された)最初の話を聞く認定日には行かなくても本当にいいのでしょうか?
それと、恥かしいのですが、この講座を受講するのにとても迷いました。働きながら、民間で勉強していくと言うのが最初の思いでした。生活が苦しいので本当はパートの失業だけでは生活費が足りない。私が住んでいるのは田舎なので民間でだと人が集まらないので今月は中止、来月も分からない集まれば開講する。現実それに丁度通える仕事が無い。開講曜日や時間帯が変わるので・・・どうしても資格が欲しいので今回、職業訓練に応募しましたが直前までは民間に行こうと思って違う職種の面接を受けたりしてしまいました。これって不利ですか?定員を超えているので誰かが落ちます。1回目には生活の事もあるので働きながら勉強することにします。と言いました。なのにやっぱり受ける事にしますと結果、優柔不断な事になってしまいました。恥かしいです。
長くなってしまいましたが、合格した場合そのまま職業訓練を受けるなら認定日はかんけいないのでしょうか???
在職中ですが職業訓練に申し込みました。
試験に合格すれば入校日まで10日あります。
土・日曜日を挟む為(ハローワークの方に急ぐので会社に確認するように言われ)、会社の方に入校日前の退社にしてもらえるのか確認した所、会社は良いとの事でした。1回目に相談した時に係りの方は、退職して認定日に来て頂かないと失業保険の対象にななら無いと言われました。でも、申し込みした時には、合格すればそのまま訓練に入るので前日までに離職票を提出すれば良いと言いました。認定日に来る必要は無いとの事。雇用保険を受給しながら通いたいので(待機期間7日は何も出ないと説明された)最初の話を聞く認定日には行かなくても本当にいいのでしょうか?
それと、恥かしいのですが、この講座を受講するのにとても迷いました。働きながら、民間で勉強していくと言うのが最初の思いでした。生活が苦しいので本当はパートの失業だけでは生活費が足りない。私が住んでいるのは田舎なので民間でだと人が集まらないので今月は中止、来月も分からない集まれば開講する。現実それに丁度通える仕事が無い。開講曜日や時間帯が変わるので・・・どうしても資格が欲しいので今回、職業訓練に応募しましたが直前までは民間に行こうと思って違う職種の面接を受けたりしてしまいました。これって不利ですか?定員を超えているので誰かが落ちます。1回目には生活の事もあるので働きながら勉強することにします。と言いました。なのにやっぱり受ける事にしますと結果、優柔不断な事になってしまいました。恥かしいです。
長くなってしまいましたが、合格した場合そのまま職業訓練を受けるなら認定日はかんけいないのでしょうか???
入校日の前日などにハローワークで訓練に行く人たちが集められての説明等がありました。
その召集がすでに受給している人たちにとっては最後の認定日扱いになり訓練が始まってすぐに、入校日前日までの受給分が振り込まれています。
まだ受給していない人も、その日が認定日扱いとなり、訓練日からの分が受給できるようになっていました。
地域などによって違いがあるかもしれませんので、個別の認定日という形ではなくても認定日扱いになる召集日があるかの確認をされてみた方が良いですよ。
その召集がすでに受給している人たちにとっては最後の認定日扱いになり訓練が始まってすぐに、入校日前日までの受給分が振り込まれています。
まだ受給していない人も、その日が認定日扱いとなり、訓練日からの分が受給できるようになっていました。
地域などによって違いがあるかもしれませんので、個別の認定日という形ではなくても認定日扱いになる召集日があるかの確認をされてみた方が良いですよ。
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