扶養に入るべきか、失業保険をもらうべきか?
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
夫の転勤で僻地に転居しました。それによって私は仕事を辞めました。
働く意志はあるので、ハロワークに行って失業保険の給付を受けようと
思っているのですが、実際私ができそうな事務の仕事は皆無の土地です。
結婚以来ずっと(10ヶ月)、私自身の職場の関係で私はずっと国民年金
でしたが、今、待機期間を経て失業給付を受けるよりは、いっそのこと夫の扶養に
入って厚生年金の3号になったほうがいいのか?と迷っています。
もえらえそうな給付額はだいたい50万円程度のようです。
国民年金の期間が長引くのと、厚生年金3号に入るのと、
どちらが将来的に有利だと思われますか?ご意見よろしくお願いいたします。
①社会保険の被扶養者は国民年金の【第3号被保険者】なりと国民年金の加入者は【第1号被保険者】です。
②どちらの立場でも期間が同じであれば老齢基礎年金の支給額は同じです。
③雇用保険の失業手当の日額が3,612円を超えると受給期間は被扶養者となれません。
④この場合受給期間は国民年金と国民健康保険の保険料の納付が生じます。
②どちらの立場でも期間が同じであれば老齢基礎年金の支給額は同じです。
③雇用保険の失業手当の日額が3,612円を超えると受給期間は被扶養者となれません。
④この場合受給期間は国民年金と国民健康保険の保険料の納付が生じます。
退職後の源泉徴収について…
今年4月に結婚し夫の扶養に入りました。その後7月で会社を退職し先日源泉徴収表が届きました。ちなみに1月からの収入は約60万です。
また失業保険の手続きはすでにしており、来月から受給する予定です。今年いっぱいは再就職の予定はありません。 そこで質問です。この源泉徴収表は夫の会社に提出し手続きしてもらうものなのでしょうか?自分で確定申告というものをするときに必要なものなのでしょうか?初めてなことでどのように手続きしたら良いのか全くわかりません…。私が今しなくてはいけないことは…?自分なりに調べてみたのですが同じケースがみつけられず理解できませんでした。無知でお恥ずかしいですがご指導よろしくお願いいたします…。
今年4月に結婚し夫の扶養に入りました。その後7月で会社を退職し先日源泉徴収表が届きました。ちなみに1月からの収入は約60万です。
また失業保険の手続きはすでにしており、来月から受給する予定です。今年いっぱいは再就職の予定はありません。 そこで質問です。この源泉徴収表は夫の会社に提出し手続きしてもらうものなのでしょうか?自分で確定申告というものをするときに必要なものなのでしょうか?初めてなことでどのように手続きしたら良いのか全くわかりません…。私が今しなくてはいけないことは…?自分なりに調べてみたのですが同じケースがみつけられず理解できませんでした。無知でお恥ずかしいですがご指導よろしくお願いいたします…。
「源泉徴収表」ではなく「源泉徴収票」です。
〉この源泉徴収表は夫の会社に提出し手続きしてもらうものなのでしょうか?
違います。あなたの税金をご主人の方で処理することはありません。
ただ、「控除対象配偶者」(税金の“扶養”)であることを確認するために見せてくれ、ということはあるかも知れませんが。
※その場合、確定申告に必要だから返してもらってください。
〉初めてなことでどのように手続きしたら良いのか全くわかりません…。
税務署に確定申告してください。
ついで
〉今年4月に結婚し夫の扶養に入りました。
・健康保険の“扶養”(被扶養者)と税金の“扶養”(控除対象配偶者)は、全く別の制度です。
健保で“扶養”だからといって、税金でも“扶養”だとは限りません。
また、ご主人があなたを、今年、税金の“扶養”にできるかどうかは、今年12月31日にあなたの所得が確定したときに確定することです。
〉この源泉徴収表は夫の会社に提出し手続きしてもらうものなのでしょうか?
違います。あなたの税金をご主人の方で処理することはありません。
ただ、「控除対象配偶者」(税金の“扶養”)であることを確認するために見せてくれ、ということはあるかも知れませんが。
※その場合、確定申告に必要だから返してもらってください。
〉初めてなことでどのように手続きしたら良いのか全くわかりません…。
税務署に確定申告してください。
ついで
〉今年4月に結婚し夫の扶養に入りました。
・健康保険の“扶養”(被扶養者)と税金の“扶養”(控除対象配偶者)は、全く別の制度です。
健保で“扶養”だからといって、税金でも“扶養”だとは限りません。
また、ご主人があなたを、今年、税金の“扶養”にできるかどうかは、今年12月31日にあなたの所得が確定したときに確定することです。
失業保険受給中の保険について
11月いっぱいまで失業保険受給資格があり、自分で国保にかけていました。
12/9の失業認定日で受給が終わり(受給は11/30まで)、
12/1より旦那の扶養に入って、社会保険の扶養者になる予定です。
社会保険扶養には、ハローワークから発行される失業認定日が
確認できる用紙のコピーを旦那の職場に提出してからの社保手続きになります。
また、国保の喪失は、新しい社保の保険証が来てからになります。
なので、12月中旬以降になると思うのですが・・・
12月中旬までに病院にかかって、国保の保険証を出した場合、
保険証はあるけど、国保の被保険者ではないという宙ぶらりんな
立場になるのですが、・・・
その際に、病院はどのように対処されているのでしょうか?
ご回答お願いします(>_<)
11月いっぱいまで失業保険受給資格があり、自分で国保にかけていました。
12/9の失業認定日で受給が終わり(受給は11/30まで)、
12/1より旦那の扶養に入って、社会保険の扶養者になる予定です。
社会保険扶養には、ハローワークから発行される失業認定日が
確認できる用紙のコピーを旦那の職場に提出してからの社保手続きになります。
また、国保の喪失は、新しい社保の保険証が来てからになります。
なので、12月中旬以降になると思うのですが・・・
12月中旬までに病院にかかって、国保の保険証を出した場合、
保険証はあるけど、国保の被保険者ではないという宙ぶらりんな
立場になるのですが、・・・
その際に、病院はどのように対処されているのでしょうか?
ご回答お願いします(>_<)
宙ぶらりんにはなりませんよ、
健康保険被扶養者資格収得証明書が届けば
保険証も交付されます、その後で国保を脱退すれば、
宙ぶらりんにはなりません
もし宙ぶらりんになれば、一旦10割で診療を受けて、
保険証が来てから、病院または、
健康保険組合に還付請求することになります
健康保険被扶養者資格収得証明書が届けば
保険証も交付されます、その後で国保を脱退すれば、
宙ぶらりんにはなりません
もし宙ぶらりんになれば、一旦10割で診療を受けて、
保険証が来てから、病院または、
健康保険組合に還付請求することになります
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