退職後、失業保険or夫の扶養はどちらがおすすめ?
来年2月に結婚を控えており、今は遠距離恋愛中のため今月末で退職し、引越します。
専業主婦になるつもりはないので、引越し後も働くつもりでいます。

そこで、仕事が決まるまでの間、失業保険を受給しながら国保・年金を自分で支払うか、夫の扶養に入れてもらうかどちらが良いのか迷っています。
どちらかの方がかなりお得とかってあるんでしょうか?

現在の職は契約社員で、ちょうど今月が更新のタイミングでした。
庶務の方からは、失業保険を受給するつもりなら離職票の退職理由を「結婚(自己都合)」ではなく、「契約満了(会社都合)」にしといてあげるよと言われています。

ちなみに、扶養に入るならアルバイトをしながら職探し、見つかり次第扶養を外れる予定で、
失業保険なら受給期間90日間の間に決まらなければ、同じく扶養内でアルバイトをしながら…という流れになると思います。

こういった制度に詳しい方、回答お願いします。
貴方の場合、12月で退職されるのですよね?結婚は2月とのこと。

まだご主人の扶養にはなれませんから、退職後すぐは独身ですから、ご自分で様々手続きをしてください。

★健康保険

①社会保険の任意継続
②ご家族の社会保険の扶養
③国民健康保険

3択です。

②が保険料が要りませんからよろしいですが、ご無理なら①か③。安い方で良いです。

会社都合退職なら、国保の減免が適用されますから、任意継続より国保の方が安いでしょうね。市町村で確認されてください。

★年金

現在、厚生年金加入なら、国民年金第2号ですから、国民年金第1号に切り替え手続きをしてください。

こちらは、自身で手続きが必要ですから、市役所で手続きを。退職時は、いくらか減免できるでしょう。


次に結婚後の流れ。


ご主人が社会保険・厚生年金加入者として。

ご主人の社会保険の扶養に入れるならば、貴方の健康保険料は要りませんし、貴方は、国民年金第3号になれますから、一番よろしいかと思います。


社会保険の扶養の基準は、健康保険協会・各組合によって違いますのでご確認くださいませ。


また失業保険を受給する場合は、収入とみなされますので、受給期間内は金額にもよりますが、ご主人の扶養からはずれます。
(失業保険の基本日額3,612円以上が、扶養から外れる目安)

こちらも、組合の判断基準により違いますから、ご確認ください。


結婚された時点で、失業保険を受給されてるなら、(3,612円以上なら)ご主人の扶養には入れないとゆうことになります。

会社都合退職なら、失業保険の給付制限がありませんから、ちょうど受給期間中でしょうね。

ですので、失業保険受給が終了してから、ご主人の扶養に入る(国民年金は第3号)との流れになるのではないでしょうか。


ご参考までに。
国保の減免申請について詳しい方お願い致します
今年、失業保険をもらったり、日雇いのバイトなどをしていて常勤で働いたことは2ヶ月くらいしかありせん。(短期契約のため)そこで国保の減免申請ができるといわれました。今年の給料などはもう10月で大体わかってきているので、いくらもらったかの確認ができる書類(給与明細もしくは銀行の振込みがわかるもの)と、雇用保険者表(もしくは失業保険の振込先がわかる通帳)が必要といわれました、ちなみに給料をいつどれくらいもらったのかというのは市役所や税務署で把握しているものなのでしょうか?9月に結構働いたのですがまだ給料をもらってません。その為まだ9月の給料の報告はできないのですが・・ 減免の可否や、いくら減免になるのかは、今年給料や失業保険で得た総支給額より変わるといわれました。あくまでも今年の給料を報告する際は自己申告で判断するのでしょうか???それとも市役所や税務署できちんと調べた上で決めるものなのでしょうか???ふと疑問に思ったので質問いたしました
市役所が収入を把握するのは、早くても来年の1月末以降です。 それを待っていたら減免の意味がありません。 あなた自身で申告をしてください。

失業保険をもらっていたときの「受給資格者証」 (写真が貼ってあるもの) は必ずお持ちください。 会社都合の離職ですと手続が簡単です。

減免申請はできるだけ早めに行くことをおすすめします。 すでに納付期限が過ぎているものは減免になりません。
失業保険についてご質問があります・・・。
特定受給資格者についてご質問があります。
以下、長文になりますこと お許し下さい。
私は、昨年の6月から新たな職場で正社員として働いておりました。しかし、今年の2月に突然父を病気で亡くしてしまい、母と共に二人で生きていくためには、どうしても当時の手取りでは困難な為、退職せざるを得ませんでした。
退職日は今年の4月30日です。

雇用保険の加入期間が1年以上でなく、なおかつ事業主より、「労働者の個人的な事情による辞職」欄に○を記入されていたこともあり、あっさりハローワークでは『受給不該当』になり失業保険はもらえないと言われました。

今回退職する前は、何十年も雇用保険をかけてきました。しかし会社が突然倒産になり、その3ヵ月後に就職を決め、再就職手当てをほんの少しもらっただけです。そして、父の突然の死・・でした。

最近になり、失業保険に関して調べておりました所、「特定理由離職者」の範囲の中に、
『父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は・・・』と記載されていました。又別に、『特定理由離職者の範囲に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります』とも記載されていました。
そこでご質問があります。

①私の立場は、上記の特定受給資格者には該当しないのでしょうか?
②離職票を事業主よりもらう時にこのような事情を説明しておけば、特定受給者の資格をもらえたのでしょうか?
③今から受給資格者として認定してもらえる可能性はあるのでしょうか?

先ほどもテレビで、みんなの大切な雇用保険料が天下り先の・・・・。という放送がありました。
仕方のないことかもしれませんが、少しでも次の仕事を見つけるまでの失業保険をいただきたいとせつに感じました・・・。
今は次の仕事を見つけるために、気持ちを切り替え、少ない貯金を崩してきりつめて頑張ってます!!
このような無知な質問で大変申し訳ございません。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。
特定受給資格者や特定理由離職者を認定するのはハローワークです。前回ハローワークに失業手当不支給と言われた時に、詳しい離職理由をあなたは説明しましたか?
再度、ハローワークに出向いて納得するまで説明されてはいかがでしょう。
①ハローワークに直接、掛け合ってください。判断はハローワークがします。
②求職の申し込みの時にハローワークで説明すればいいのです。
③可能性は0ではありませんが、これもハローワークの判断次第です。
また、ハローワークの決定に納得がいかないなど不服のある場合は、各都道府県労働局にある雇用保険審査官に対して審査請求(文書または口頭)を行うことができますが、この審査請求はハローワークの決定を知った日の翌日から60日以内に行わなければなりません。
妻が来月で仕事を辞めます。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。

その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)

手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。

②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?

まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
>しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。

一応言っておきますが、失業給付の受給条件のひとつは働く意思があるということです。

>①妻が私の扶養に入れる期間退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?

あなたが加入している健保によって異なりますが、一般的にはそういう健保が多いということです。
また一般的に多くの健保では過去の収入は問題になりません、あくまでも扶養になる以後の収入が問題なるので、退職して無職無収入であれば扶養になれます。

>手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。

あなたの健保が一般的な健保であればそうです。

>こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?

健保はそうするように指導していますから多くの人はそうしています。

>会社に迷惑でしょうか。

面倒くさがってそのようなこと言う会社の担当者がいますが言語道断です、それが仕事なのですから仕事をやって面倒とか迷惑とは単なる給料泥棒でしょう。

>②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN