パート先が移転で通勤時間が20分から60分になります。今日発表があって1月か2月には引っ越しとのことでした。通勤手当もでないし、失業保険も入れてくれてません。
3年くらい働いてます。会社としては来れるなら来たら?というスタンスのようです。1月前勧告も当てはまりませんよね!!前からパートの切り捨てを散々見てきましたが何か一矢報いる方法はありませんか?
3年くらい働いてます。会社としては来れるなら来たら?というスタンスのようです。1月前勧告も当てはまりませんよね!!前からパートの切り捨てを散々見てきましたが何か一矢報いる方法はありませんか?
60分なら仕方ないですね。
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
と言う風に雇用すれば加入する義務があるのですが、守られていないのが現実です。
会社側に雇用保険を2年間遡って加入してもらうしかありません、詳しくはハローワークか労働基準監督署でお尋ねください。
【補足】
タイムカードの写しか、給与明細かありますか?
あれば、それを持って労働基準監督署に行く旨を会社に伝えてください、それで何も反応がなければ、本当に労働基準監督署に行って、雇用保険の加入を勧告してもらうようにしてください、また有給休暇に関しても今後の人の為に申告してください。
雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。
と言う風に雇用すれば加入する義務があるのですが、守られていないのが現実です。
会社側に雇用保険を2年間遡って加入してもらうしかありません、詳しくはハローワークか労働基準監督署でお尋ねください。
【補足】
タイムカードの写しか、給与明細かありますか?
あれば、それを持って労働基準監督署に行く旨を会社に伝えてください、それで何も反応がなければ、本当に労働基準監督署に行って、雇用保険の加入を勧告してもらうようにしてください、また有給休暇に関しても今後の人の為に申告してください。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
結婚退職後、失業保険をもらうために健康保険は会社の保険を
任意継続しています。
失業保険をもらう為には健康保険の扶養(妻)に入ることができないと
聞いたのですが、厚生年金についてはどうなのでしょうか?
厚生年金は3号の届出をすれば扶養者として保険料を払う必要が
なくなるのでしょうか?
それと、こういう手続き関係を確認できるサイト等があれば
教えていただけないでしょうか?
任意継続しています。
失業保険をもらう為には健康保険の扶養(妻)に入ることができないと
聞いたのですが、厚生年金についてはどうなのでしょうか?
厚生年金は3号の届出をすれば扶養者として保険料を払う必要が
なくなるのでしょうか?
それと、こういう手続き関係を確認できるサイト等があれば
教えていただけないでしょうか?
健康保険と厚生年金は一体です。失業給付受給中は、被保険者の「国民年金金の第3号被保険者」には、該当しません。失業給付受給終了後、第3号の届け出および健康保険の「被扶養者」届出をすることになります。
任継と国保変更時期についてです。
今年は、H25年1月から3月まで働いておりその3か月の給料額110万、退職金200万というかたちで現在無職、失業保険給付中です。失業保険は11月で切れます。
前年の所得があるため健康保険は任意継続です。
ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。
わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
今年は、H25年1月から3月まで働いておりその3か月の給料額110万、退職金200万というかたちで現在無職、失業保険給付中です。失業保険は11月で切れます。
前年の所得があるため健康保険は任意継続です。
ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。
わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
>ただ、このまま就職できない場合、来年の保険料は国保の方がいいのでは?と思います。
一般的には多くの場合そうです。
>(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
そうです、所得割の基になる総所得には退職所得は含めません。
>その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。
平成25年1月から12月までの総所得から計算された保険料が、平成26年4月から適用されます。
ただ国民健康保険に加入するという理由で通常の手続きで任意継続を辞めることできません、期限までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。
恐らく支払期限は毎月10日ではないでしょうか、そうなると4月10日までに支払をせずに翌日以降14日以内に健保に資格喪失証明を請求します、それと印鑑を持って役所に行き国民健康保険の手続きをします。
なお保険証は任意継続は4月10日まで国民健康保険は11日から有効になります。
>ちなみに、旦那の社会保険の扶養になることも可能でしょうか?その場合は早くて12月からでもいいのでしょうか?
それは夫の健保に規定によって異なります。
ただ一般的には失業給付の受給中は扶養になれず、早くてもそれが終了した後になります。
一般的には多くの場合そうです。
>(確か、退職金は所得に含まれませんよね?)
そうです、所得割の基になる総所得には退職所得は含めません。
>その場合、H26年1月からになるのか、4月からになるのかわかりません。
平成25年1月から12月までの総所得から計算された保険料が、平成26年4月から適用されます。
ただ国民健康保険に加入するという理由で通常の手続きで任意継続を辞めることできません、期限までに保険料を払わずに強制的に脱退するしかありません。
恐らく支払期限は毎月10日ではないでしょうか、そうなると4月10日までに支払をせずに翌日以降14日以内に健保に資格喪失証明を請求します、それと印鑑を持って役所に行き国民健康保険の手続きをします。
なお保険証は任意継続は4月10日まで国民健康保険は11日から有効になります。
>ちなみに、旦那の社会保険の扶養になることも可能でしょうか?その場合は早くて12月からでもいいのでしょうか?
それは夫の健保に規定によって異なります。
ただ一般的には失業給付の受給中は扶養になれず、早くてもそれが終了した後になります。
先月小さな会社の雇われ社長に就任しました。社員2名の会社なので実質営業や掃除なんでも社員と同じようにやっています。出資者は海外におります。そこで質問ですが、前に掛けていた失業保険も解約しないといけないのでしょうか?一応はハローワークには使用人兼役員の届出はだしております。お知恵をお貸しください。よろしくおねがいします。
会社登記簿に代表取締役として登記してありますか?
登記してなければ普通の社員と全く変わらず、失業保険も継続できます。
代表取締役なら失業保険は無意味ですね。会社を発展さすのも潰すのも、あなた次第です。
登記してなければ普通の社員と全く変わらず、失業保険も継続できます。
代表取締役なら失業保険は無意味ですね。会社を発展さすのも潰すのも、あなた次第です。
失業保険についてです。雇用保険を5年以内納めてます。
90日分の支給と言われたのですが、このようなばあいで6ヵ月の職業訓練所にいった場合、
失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
90日分の支給と言われたのですが、このようなばあいで6ヵ月の職業訓練所にいった場合、
失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
>失業保険は6ヵ月の支給はありますか?
あります。
ただ、90日だと早くしないとすぐに訓練中受給の期限が切れてしまうので
(受給日数の3分の1以上を残す=リミットは受給日60日以内に入校)
失業前に職業訓練校の申し込みをしておくくらいの
準備をしたほうがいいですね。
あります。
ただ、90日だと早くしないとすぐに訓練中受給の期限が切れてしまうので
(受給日数の3分の1以上を残す=リミットは受給日60日以内に入校)
失業前に職業訓練校の申し込みをしておくくらいの
準備をしたほうがいいですね。
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